更新日:2022年12月08日

【宮古島市】
離婚届・離婚後の手続き
離婚等によって、ひとり親となったときに、行政のさまざまな支援を受けるために必要な最初の手続きです。
- 概要
離婚することになったら、役所に「離婚届」を出します。結婚のときに姓を変えた方は離婚届によって、婚姻前の姓にもどります。姓をそのままにしたい場合は、「戸籍法77 条の2の届」をします。 住まいが変わったときは住所変更の届け(転出・転入・転居・世帯主変更)をしましょう。 子どもの親権者が戸籍の筆頭者でない場合、離婚届後子どもと戸籍が別になります。子どもと同籍することを希望される場合は、まず家庭裁判所に行き「子の氏の変更許可の申し立て」をします。裁判所から出された「子の氏の変更許可書謄本」を持って役所に「入籍届」を出すことで子どもと同籍することになります。
- 対象者
・夫と妻 ・申立人(調停などによる離婚の場合です。)
- 申請方法
次のいずれかの市町村に届け出ます。 ・夫妻の本籍地 ・住所地 ・申立人の所在地 必要なもの ・離婚届書 ・戸籍謄本 ・本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど) ・調停調書(調停などによる離婚の場合) ・協議離婚には成人の証人2人の署名が必要です。 ・住所の異動がある方は住民異動届けが必要です。
- 受付期間
・任意 ・離婚成立から10日以内(調停などによる離婚の場合)
- その他
離婚後、市役所での手続きとして、「児童手当」「児童扶養手当」「ひとり親家庭等医療費助成」「国民健康保険」等の手続きが考えられます。 また、仕事をしている方は、職場で「寡婦控除」の手続きをも必要と思われます。年末調整の時期に間に合わなかった場合や、自営業の方は、確定申告のときに税務署で手続きをしましょう。税金だけでなく、子どもが保育園や幼稚園に通っている方は保育料も減額されることが考えられます。その他詳細についてはお問い合わせください。
- 問合せ窓口
市民課
- 電話番号
0980-72-3751
- ページの内容につきましては、予告なく変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。