更新日:2022年12月08日

【宮古島市】
高額療養費制度
1ヶ月の医療費負担額が一定金額を超えた場合、その金額が高額療養費として戻ってくる制度です。自己負担の上限額は年齢や所得によって異なります。
- 概要
同じ月に複数の医療機関、または同じ医療機関で受診や入院で支払った保険診療による医療費の合計が、一定の限度額(自己負担額)を超えた場合に、超えた分が加入している健康保険から払い戻されます。 自己負担限度額は、70歳以上の場合や所得水準によっても異なります
- 対象者
国保に加入されている方。支払いは世帯主へ。
- 申請方法
国保窓口
- 受付期間
払戻案内のハガキが届いた月の翌月~2年間
- その他
<限度額適用認定証> 医療機関で支払い後、高額療養費の払い戻しを受けるまでに約4カ月以上かかります。 そこで、『限度額適用認定証』を医療機関へ提示することで、医療機関窓口での支払いを法定の自己負担限度額までにとどめることができます。(保険適用外の差額ベッド代や食事代などは別途負担となります。)限度額適用認定証が必要な方は国民健康保険課窓口で手続きを行ってください。 <高額療養費貸付制度> やむを得ず限度額適用認定証の提示ができずに医療費が高額になった場合は、「高額療養費資金貸付制度」を利用できることがあります。 医療機関からの請求金額のうち、高額療養費に該当する金額を無利子で貸し付け、宮古島市から医療機関へ直接支払いを行います。(保険適用外の差額ベッド代や食事代などは別途負担となります。) 貸付金の返還については、後日支給となる高額療養費を充当しますので負担は発生しません。 貸付対象となるのは、原則として医療機関等の支払いが困難な方となりますので、国民健康保険課窓口にてご相談ください。 ※手続きに必要なもの: ①医療機関へ支払う前の請求書 ②保険証 ③印鑑(スタンプ印を除く) ※限度額適用認定証および高額療養費貸付制度ともに保険料に滞納がある場合は利用できません。
- 問合せ窓口
国民健康保険課
- 電話番号
0980-73-1973
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