更新日:2022年12月08日

【宮古島市】
妊娠高血圧症候群等療養援護費
妊娠中の体調不良「妊娠高血圧症候群」等にかかり7日以上入院した場合、所得に応じて費用の一部を公費で負担します。これらの症状は妊娠中毒症と呼ばれていました。
- 概要
妊娠高血圧症候群等にかかり7日以上入院した妊産婦に対し、妊娠高血圧症候群等療養援護費支給対象認定基準に該当する者についてその療養に要する費用の一部を所得に応じて支給します。
- 対象者
妊娠高血圧症候群等療養援護費支給認定基準に該当し、7日以上入院した妊産婦(※2)
- 申請方法
入院による医療が終了した日以降30日以内。入院期間が21日を超える場合には、入院した日から起算して21日目以降30日以内の申請。(※2)
- その他
※1当該妊産婦が前年分に所得課税額の年額15,001円以上の世帯、又は児童福祉法第22条の規定による助産施設への入所措置を受けた者は、支給対象としない。 ※2 その他、支給認定については一定の条件があります。申請方法等も含め、詳細については住所を管轄する各保健所までお問い合わせください。
- 問合せ窓口
宮古保健所
- 電話番号
0980-72-2420
- ページの内容につきましては、予告なく変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。