更新日:2022年12月08日

【うるま市】
離婚後の手続き
離婚等によって、ひとり親となったときに、行政のさまざまな支援を受けるために必要な…最初の手続きです。
- 概要
離婚することになったら、役所に「離婚届」を提出します。婚姻のときに氏を変えた方は、離婚届によって婚姻前の氏にもどります。氏をそのままにしたい場合は、「戸籍法77 条の2の届」を提出します。 住まいが変わったときは住所変更の届け(転出・転入・転居・世帯主変更)をしましょう。 子どもがいる方で、子どもの戸籍を異動したい場合は、離婚後に別途手続きが必要です。まず家庭裁判所に行き「子の氏の変更許可の申し立て」をします。その後、裁判所から交付された「子の氏の変更許可書謄本」を持って役所に「入籍届」を提出します。 さらに、こども家庭課で「児童手当」「児童扶養手当」「ひとり親家庭等医療費助成」の手続きをしましょう。 仕事をしている方は、職場で「寡婦控除」の手続きをします。年末調整の時期に間に合わなかった場合や、自営業の方は、確定申告のときに税務署で手続きをしましょう。税金だけでなく、保育料も安くなります。
- 対象者
夫と妻または申立人(調停などによる離婚の場合)
- 申請方法
【届出する役所】 ・夫または妻の本籍地 ・夫または妻の住所地 ・夫または妻の所在地 のいずれか。 【必要なもの】 ・離婚届書 ・戸籍謄本(本籍地で提出する場合は不要) ・届出人の印鑑(任意) ・国民健康保険証(国保加入者) ・裁判離婚の場合は調停調書の謄本又は裁判の謄本及び確定証証明書 ・顔写真付きの身分証明書
- 受付期間
届出期間 協議離婚の場合 ➡任意 調停などによる離婚 ➡離婚成立から10日以内
- その他
・協議離婚の場合、成人の証人2人の署名押印が必要です。 ・住所の異動がある方は住民異動届けが必要です。
- 問合せ窓口
市民課 戸籍係
- 電話番号
098-973-3206
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