更新日:2022年12月08日

【豊見城市】
障害厚生年金
- 概要
一般の会社員などが加入する厚生年金の期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
- 対象者
厚生年金加入中に初診日があり、保険料の納付要件を満たしており、障害認定日に日本年金機構の定める障害等級1級~3級のいずれかに該当している方。
- 申請方法
那覇年金事務所でご相談ください。 (共済組合等の方は初診日時点で加入していた共済組合等へご連絡ください。)
- 受付期間
障害認定日以降、随時。
- その他
障害手帳の等級とは異なります。
- 問合せ窓口
那覇年金事務所又は共済組合等
- 電話番号
098-855-1111
- 関連リンク
日本年金機構HP:( https://www.nenkin.go.jp/service/scenebetsu/shougai.html )
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