更新日:2022年12月08日

【豊見城市】
障害基礎年金
- 概要
ケガや病気が原因で精神や身体に障害をお持ちの方で、日常生活が極めて困難な国民年金加入中に初診日のある方が受給できる年金です。※申請は原則本人が20歳到達日以降
- 対象者
国民年金加入中に初診日があり、保険料の納付要件を満たしており、障害認定日に日本年金機構の定める障害等級1級又は2級に該当している方。
- 申請方法
市民課 国民年金班でご相談ください。
- 受付期間
障害認定日以降、随時。
- その他
障害手帳の等級とは異なります。
- 問合せ窓口
市民課 国民年金班
- 電話番号
098-850-0139
- 関連リンク
日本年金機構HP:( https://www.nenkin.go.jp/service/scenebetsu/shougai.html )
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