更新日:2022年12月08日

【豊見城市】
医療型児童発達支援
障害のある子どもたちが、生活しているそれぞれの地域で、必要な支援を受けることができます。
- 概要
地域で障害のある子どもが通所し、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行います。 施設には、福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスに併せて治療を行う「医療型」があります。 ● 福祉型児童発達支援センター 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練など(児童発達支援) 授業の終了後又は休業日に、通所により、生活能力の向上のための必要な訓練、社会との交流の促進等を行う(放課後等デイサービス) 保育所など児童が集団生活を営む施設等に通う障害児につき、その施設を訪問し、その施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行う(保育所等訪問支援) ● 医療型児童発達支援センター 上肢、下肢または体幹の機能の障害のある児童に対する児童発達支援及び治療(医療型児童発達支援)
- 対象者
● 医療型については、上肢、下肢または体幹機能に障害のある児童 ● 児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童
- 申請方法
まず市区町村役所の担当課へ出向いて、障害児通所受給者証の交付申請をします。申請後、後日、自宅にて役所の面接調査を受けます。親御さんと子どもが同席して行われます。 その後、指定障害児相談支援事業所と契約し児童通所支援利用計画案を役所に提出。(計画書は指定障害児相談支援事業所が作成・提出します。) 調査・審査が行われ、受給者証の給付が決定されます。交付を受けたら受給者証を持って医療型児童発達支援施設へ行き、契約手続きをしてください。 必要な書類は市区町村によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
- 問合せ窓口
障がい長寿課 障がい支援班
- 電話番号
098-850-5320
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