更新日:2022年12月08日

【豊見城市】
高額療養費制度
高額な医療費を支払ったときは高額療養費で払い戻しが受けられます。
- 概要
同じ月内の医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
- 対象者
医療費が高額になった方
- 申請方法
対象者に送られる高額療養支給申請のお知らせと領収書を提示してしてください。
- 受付期間
診療月の翌月1日から2年以内
- その他
<限度額適用認定証> 医療機関で支払い後、高額療養費の払い戻しを受けるまでに約4カ月以上かかります。そこで、『限度額適用認定証』を医療機関へ提示することで、医療機関窓口での支払いを法定の自己負担限度額までにとどめることができます。(保険適用外の差額ベッド代や食事代などは別途負担となります。) 入院中や入院予定がある等、限度額適用認定証が必要な方は国民健康保険課窓口で手続きを行ってください。 <高額療養費の貸付> 限度額適用認定証の提示ができず、医療費の支払いが困難な場合は、「高額療養費資金貸付制度」を利用できることがあります。効果は限度額適用認定証と同じで、自己負担限度額までを医療機関等へ支払い、差額は豊見城市が医療機関へ支払います。ただし、補装具代、入院時の差額ベッド代や食事代など、保険適用外については貸付の対象外となります。また、貸付対象となるのは、原則として医療機関等の支払いが困難な方となりますので、国民健康保険課窓口にてご相談ください。
- 問合せ窓口
国民健康保険課
- 電話番号
098-850-0160
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