更新日:2022年12月08日

【沖縄市】
高額療養費制度
思わぬ病気や怪我で1ヶ月の医療費負担額が一定金額を超えた場合、その金額が高額療養費として戻ってくる制度です。自己負担の上限額は年齢や所得によって異なります。
- 概要
医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。 上限額は、年齢や所得に応じて定められており、いくつかの条件を満たすことにより、負担を更に軽減するしくみも設けられています。
- 対象者
各健康保険組合・共済組合や国民健康保険等の被保険者
- 申請方法
申請方法や、申請時期は加入している健康保険等により異なりますので、お問い合わせください。 なお、加入している健康保険等に申請し、「限度額適用認定証」又は「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」の交付を事前に受け、医療機関の窓口で事前に被保険者証と一緒に提出すれば、窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。
- その他
1か月の医療費の上限は所得や年齢等によって異なります。詳しくは加入している健康保険等にお問い合わせください。
- 問合せ窓口
各健康保険組合・共済組合等に加入の場合: お勤めの職場等の健康保険担当者にご確認ください。 国民健康保険に加入の場合: 国民健康保険課 給付係
- 電話番号
各健康保険組合・共済組合等に加入の場合: お勤めの職場等の健康保険担当者にご確認ください。 国民健康保険に加入の場合: 098-939-1212 内線2107・2112
- 関連リンク
沖縄県ホームページ:( http://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/kokuho/hoken/kougaku.html )
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