更新日:2022年12月08日

【沖縄市】
重度心身障がい者(児)医療費等助成
- 概要
①健康保険適用後の一部負担額(外来、入院、薬局、歯科全て対象です。)や、入院時食事療養費の標準負担額の2分の1を助成します。ただし、高額療養費や附加給付金等は差し引いて助成します。 ②健康保険の適用となる訪問看護療養費、治療用補装具等も助成の対象になります。 ③健康保険が適用されない往診のとき車賃や薬などの容器代や入院したときの差額ベッド料および歯科の特殊な治療などの費用は助成の対象になりません。 ④公費による医療(更生医療や難病医療費助成等)が適用された場合は、自己負担が生じた部分については、助成の対象となります。 ⑤領収書の申請期間は、診療のあった翌月から1年以内です。支払日からではありません。 ※やむを得ない事情で領収書の申請期間内に申請が行えない場合は、申請期限中断の申請をすることができる場合があります。申請期限が切れる前にご相談ください。(申請期限の延長)
- 対象者
市内に居住、住民基本台帳(または外国人登録原票)に登録されている方、または住所地特例施設に入所している方で、健康保険に加入されている次のいずれかに該当する方です。 ①身体障害者手帳を所持し、障がいの程度が1級または2級の方。 ②療育手帳を所持し、障がいの程度がA1またはA2の方。 ③身体障害者手帳を所持し、障がいの程度が3級かつ療育手帳も所持し、障がいの程度がB1の方。 ※本人およびその配偶者もしくは扶養義務者の所得が一定の額を超える場合は該当しません。 ※生活保護受給者は対象外です。 ※身体障害者手帳の交付日、療育手帳の判定日の承認日から対象となります。 ※転入の場合は沖縄市に転入した日から対象となります。(所得課税証等が必要になります) (注意) 所得制限については,本人所得が一定額以上の方は助成対象外となります。未申告の方は、申告が必要です。
- 申請方法
必要なもの 受給者証の交付申請のとき ・身体障害者手帳、療育手帳 ・健康保険証 ・通帳 ・所得課税証明書(転入時) 後払いによる助成(償還払い)の申請のとき ・領収書(受信日から1年以内のもの) ・受給者証 ・身体障害者手帳、療育手帳 ・健康保険証 ・銀行預金通帳 次の場合は、手続きが必要です。 ①住所、氏名、加入健康保険が変わったとき。 ②受給者証を紛失、または破損したとき ③障がいの程度が変わり、新たに手帳が交付されたとき。 ④転出や死亡したとき。 ⑤生活保護など他の公的医療費助成を受けることになったとき。
- 問合せ窓口
障がい福祉課
- 電話番号
098-939-1212
- 関連リンク
沖縄市ホームページ:( https://www.city.okinawa.okinawa.jp/k019-003/kenkou/shougaifukushi/teate/1472.html )
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