更新日:2022年12月08日

【沖縄市】
身体障害者手帳
- 概要
身体に障がいのある方が、様々なサービスを利用するために必要で、障がいの程度によって1級から6級までに区分されます。また、交付を受けた後、障がい程度が変化した場合には再認定を受けることができます。
- 対象者
視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢、下肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障がいがある方。
- 申請方法
手帳交付の手続き 必要なもの ①指定医師による診断書(3か月以内有効)②顔写真1枚(たて4cm×よこ3cm・無帽・上半身正面・サングラス不可) ③マイナンバーカード④今お持ちの身体障害者手帳(再交付申請のとき) 手帳交付後の手続 次のような場合は障がい福祉課へ届け出てください。手続きに必要なものが異なりますので、事前にご連絡ください。 ・紛失、破損、写真や等級変更、障害名追加、再認定等 ・住所(施設入所)、氏名、保護者情報等変更 ・等級非該当、再交付、手帳不要、手帳所持者死亡等
- 問合せ窓口
障がい福祉課
- 電話番号
098-939-1212
- 関連リンク
沖縄市ホームページ:( https://www.city.okinawa.okinawa.jp/k019-003/kenkou/shougaifukushi/shougaishatechou/1432.html )
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