更新日:2022年12月08日

【沖縄市】
児童扶養手当
ひとり親世帯等の家計を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当
- 概要
離婚や死亡等により、父又は母と生活を共にできない児童が養育されている母子・父子世帯等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として一定の手当を支給する制度です(外国人の方についても支給の対象となります)。
- 対象者
次のいずれかにあてはまる児童(この場合の児童とは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護している母や、その児童を監護し生計を同じくしている父、父または母に代わって児童を養育している養育者に支給されます。 なお、児童が、心身に中程度以上の障がいを有する場合は、20歳に達する月まで手当が受けられます。 ○父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童 ○父又は母が死亡した児童 ○父又は母が一定程度の障がいの状態にある児童 ○父又は母が生死不明の児童 ○父又は母が1年以上遺棄している児童 ○父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 ○父又は母が1年以上拘禁されている児童 ○婚姻によらないで生まれた児童 ○棄児等で父母がいるかいないかが明らかでない児童
- 申請方法
居住地の市町村窓口で、認定請求書及び必要書類の提出並びに面談が必要です。
- その他
受給者及び扶養義務者、配偶者、子の養育者の前年の所得額によっては、手当額が発生しない場合があります。
- 問合せ窓口
こども家庭課
- 電話番号
098-939-1212 (内線3195~3197)
- ページの内容につきましては、予告なく変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。