更新日:2022年12月08日

【糸満市】
高額療養費制度
1ヶ月の医療費が世帯の自己負担限度額を超えることがあらかじめ見込まれるときは、限度額適用認定証の交付を受けることにより医療費の負担を軽減することができます。
- 概要
<限度額認定証> 医療機関で支払い後、高額療養費の払い戻しを受けるまでに約4カ月以上かかります。 そこで、『限度額適用認定証』を医療機関へ提示することで、医療機関窓口での支払いを法定の自己負担限度額までにとどめることができます。(保険適用外の差額ベッド代や食事代などは別途負担となります。) 入院中や入院予定がある等、限度額適用認定証が必要な方は加入している健康保険の窓口で手続きを行ってください。
- 対象者
社会保険、共済保険、国民健康保険などに加入している方
- 申請方法
○申請先 ・国民健康保険・・・お住まいの市町村国保 担当窓口 ・その他健康保険・・・職場、所属保険窓口 (社会保険など) 「限度額適用認定証」又は「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で事前に被保険者証と一緒に提出すれば、窓口でのお支払が自己負担限度額までとなります。
- 受付期間
高額な医療費がかかる見込みがある場合は、事前に加入している保険へ「限度額適用認定証」の交付手続きを行ってください。 「限度額適用認定証」を医療機関で提示しないで医療費を全額支払った後に高額医療費に該当した場合は、支給申請のお知らせを通知しますので、診療月の翌月から2年の間で支給申請を行って下さい。
- 問合せ窓口
○お問い合わせ先 ・国民健康保険・・・お住まいの市町村国保 担当窓口 ・その他健康保険・・・職場、所属保険窓口 (社会保険など)
- 電話番号
098-840-8127
- 関連リンク
沖縄県ホームページ:( http://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/kokuho/hoken/kougaku.html )
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