更新日:2022年12月08日

【糸満市】
障害厚生年金
障害のある幼児、児童、生徒の就学に必要な経費の一部を補助します。 保護者等の世帯の収入状況等に基づき支弁区分(※)を決定し、次の就学のために必要な経費を支弁区分に応じて支給します。 ただし、幼児、児童、生徒が児童福祉施設等又は指定療育機関に入所又は入院し、当該施設等において就学に係る措置費又は療育の給付を受けている場合は、支給の対象にはなりません。 (1)教科用図書購入費 (2)学校給食費 (3)交通費 (4)寄宿舎居住に伴う経費 (5)修学旅行費 (6)学用品購入費 (※)支弁区分 Ⅰ段階(支給対象経費の全額を支給) Ⅱ段階(支給対象経費の半額を支給) *一部全額支給経費あり Ⅲ段階(高等部の教科用図書購入費、幼稚部・小学部・中学部・高等部(一部)の交通費は全額支給)
- 概要
障害のある幼児、児童、生徒を対象に、特別支援学校、小・中学校の特別支援学級等へ就学する際に必要な経費の一部(給食費、教科書購入費、交通費など)を保護者等の負担能力の程度に応じて補助します。
- 対象者
厚生年金加入期間中に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある方が対象になります。
- 申請方法
申請な必要な書類(年金請求書、年金手帳、戸籍謄本、住民票等、診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書、請求者名義の金融機関の通帳)等を揃え申請します。 申請先は初診日が、厚生年金第1号の人(民間企業勤務)、国民年金第3号被保険者期間中の人(厚生年金保険に加入している配偶者に扶養されていた人)は、年金事務所です。 初診日が、厚生年金第2~4号の人(公務員や私学教職員)は、初診日に所属していた各共済組合です。
- 受付期間
障害の状態に該当した時期に応じ、次の2つの請求方法があります。 1.障害認定日による請求 障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受給できます。 なお、請求書は障害認定日以降、いつでも請求できますが、遡及して受けられる年金は、時効により、5年分が限度です。 2.事後重症による請求 障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受給できます。 ただし、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。 なお、請求した日の翌月分から受け取りとなるため、請求が遅くなると年金の受給開始時期が遅くなります。
- 問合せ窓口
那覇年金事務所
- 電話番号
098-855-1111
- 関連リンク
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html:( https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html )
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