更新日:2022年12月08日

【糸満市】
障害基礎年金
- 概要
・県内の幼小中高及び特別支援学校においては、障害のある幼児児童生徒の障害の状態に応じ、個別の教育支援計画を作成・活用し、個に応じた支援や教育を行います。
- 対象者
障害基礎年金は、20歳前または国民年金の被保険者期間中または被保険者でなくなった後でも、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある方が対象になります。
- 申請方法
申請な必要な書類(年金請求書、年金手帳、戸籍謄本、住民票等、診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書、請求者名義の金融機関の通帳)等を揃え申請します。 申請先は、初診日が、国民年金加入中の人(自営業者、無職の人、学生など)または、初診日が、20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で日本国内に住んでいる間にある人は、住所地のある市区町村の国民年金窓口です。
- 受付期間
障害の状態に該当した時期に応じ、次の2つの請求方法があります。 1.障害認定日による請求 障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日の翌月分から)年金を受給できます。 なお、請求書は障害認定日以降、いつでも提出できますが、遡及して受けられる年金は、時効により、5年分が限度です。 2.事後重症による請求 障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受給できます。 ただし、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。 なお、請求した日の翌月分から受け取りとなるため、請求が遅くなると年金の受給開始時期が遅くなります。
- 問合せ窓口
市民課年金係
- 電話番号
098-840-8125
- 関連リンク
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html:( https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html )
- ページの内容につきましては、予告なく変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。