更新日:2022年12月08日

【糸満市】
特別児童扶養手当
- 概要
身体や精神に障害ある20歳未満の児童について、手当を支給し、児童の福祉の増進を図るための制度です。
- 対象者
手当を受けることができる人は、身体や精神に「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施工例別表第3」に該当する程度の障害がある児童の父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している人です。
- 申請方法
手当の認定請求は、住所地の市役所に必要書類を提出して、県の審査を経て認定を受けることになります。
- 受付期間
随時
- 問合せ窓口
こども未来課 こども政策係
- 電話番号
098-840-8191
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