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こどもミライ

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更新日:2022年12月08日

【糸満市】

高額療養費制度

高額な医療費を支払ったときは高額療養費で払い戻しが受けられます。

出産
概要
高額療養費制度とは、医療機関や薬局で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)で自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

妊娠や出産は病気ではないため、基本的にはすべての医療費が自己負担です。しかし「切迫早産、ひどい悪阻での入院、帝王切開、陣痛促進剤の使用」などのトラブルで治療を受けたときは、保険が適応されます。

対象者
社会保険、共済保険、国民健康保険などに加入している方
申請方法
職場または医療機関(産院)、市町村窓口にお問い合わせください。

必要書類
・保険証
・世帯主名義通帳(世帯主名義通帳以外に振込む場合は世帯主からの委任状)
※世帯外の方が手続きに来られる場合は、世帯主からの委任状と身分証を持参
受付期間
高額医療費に該当した場合は、支給申請のお知らせを通知しますので、診療月の翌月から2年の間で支給申請を行って下さい。
その他
<高額療養費の貸付>
限度額適用認定証の提示ができず、医療費の支払いが高額になった場合は、「高額療養費貸付制度」を利用できることがあります。
効果は限度額適用認定証と同じで、自己負担限度額までを医療機関等へ支払い、差額は加入している健康保険が医療機関へ支払います。
ただし、補装具代、入院時の差額ベッド代や食事代など、保険適用外については貸付の対象外となります。
また、貸付対象となるのは、原則として医療機関等の支払いが困難な方となりますので、国民健康保険課窓口にてご相談ください。
問合せ窓口
○お問い合わせ先
・国民健康保険・・・お住まいの市町村国保
            担当窓口
・その他健康保険・・・職場、所属保険窓口
(社会保険など)
電話番号
098-840-8127
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