更新日:2022年12月08日

【糸満市】
出産育児一時金支給制度(国民健康保険加入の場合)
出産した時に各種健康保険に加入されている人は,出産育児一時金が支給されます。
- 概要
各種健康保険に加入されている人が出産したときに、出産育児一時金42万円(産科医療補償制度対象分娩の場合)が支給されます(妊娠4ヵ月(85日以上)の死産・流産を含みます。ただし、妊娠22週未満での出産、または産科医療補償制度に未加入の医療機関等における出産の場合は、「40万8000円」となります)。 直接支払い制度を利用した場合、出産のための費用は、加入している健康保険が直接、医療機関に支払います。 出産費用が出産育児一時金を上回る場合は、差額を産院に支払う必要があり、下回った場合は、加入している健康保険に差額支給手続きを行うことで差額分の給付が受けられます。
- 対象者
国民健康保険加入者は市役所(国民健康保険課)へ、社会保険加入者は各事業所に手続き方法・必要な書類の確認を行なってください。 出産費用が出産育児一時金を下回った方は、差額分の支給手続きが必要となります。
- 申請方法
職場または医療機関(産院)、市町村窓口にお問い合わせください。 必要書類 ・保険証 ・直接支払制度合意文書 ・領収書 ・世帯主名義通帳(世帯主名義通帳以外に振込む場合は世帯主からの委任状)
- 受付期間
出生届と同時の提出をお勧めします
- その他
出生届と同時に届け出ると良い申請 出生届、健康保険の加入、家族に給付される乳幼児医療費助成、児童手当金、出産育児一時金 (社会保険加入の場合)出産手当金、育児休業給付金
- 問合せ窓口
国民健康保険課
- 電話番号
098-840-8127
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