更新日:2022年12月08日

【名護市】
医療費控除
①通常の医療費控除 ②セルフメディケーション税制による医療費控除の特例 ①②のいずれか一方
- 概要
①通常の医療費控除 申告する方やその方と生計を一にする配偶者その他の親族のために、当該年の1月から12月までの1年間に支払った医療費がある場合は、 次の計算式によって計算した金額を医療費控除として所得金額から差し引くことができます。 (当該年中に支払った医療費の総額 - 保険金などで補てんされる金額) - {10万円(所得の合計額が200万円までの方は所得の合計額の5%)} = 医療費控除額(最高200万円) ②フメディケーション税制による医療費控除の特例 健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、当該年の1月から12月までの1年間に支払った特定一般用医薬品等購入費がある場合は、次の計算式によって計算した金額を医療費控除として所得金額から差し引くことができます。(国税庁ホームページ参照) (当該年中に支払った特定一般用医薬品等購入費の総額 - 保険金などで補てんされる金額) - 1万2千円 = 医療費控除額(最高8万8千円)
- 対象者
市民税・県民税の所得割を支払っている方
- 申請方法
市民税・県民税の所得割を支払っている方 1月1日現在住民票のある市区町村で、個人住民税の申告をする際に「医療費控除の明細書」を添付する。 所得税を支払っている方(所得税の還付を受ける方も含む) 最寄りの税務署で、確定申告をする際に「医療費控除の明細書」を添付する。
- 受付期間
2月中旬頃から3月15日まで (減更正、還付申告等は5年分遡りで申告可)
- その他
○平成29年分の申告から、「医療費控除の明細書」の添付が必要となり、医療費等の領収書の添付又は提示は不要となりました。 ○明細書の記入内容確認の為、申告期限から5年間、領収書の提示又は提出を求める場合がありますので、領収書はご自宅等で保存する必要があります。
- 問合せ窓口
市民税・県民税について 名護市 総務部 税務課 市民税係 所得税について 名護税務署
- 電話番号
0980-53-1212 (内線:187) 0980-52-2920(代表)
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