更新日:2022年12月08日

【名護市】
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される手帳です。
- 概要
身体障害者福祉法に定める障害を有すると認められた場合に交付されるものです。身体障害者手帳を持つことによって各種制度や福祉サービス等が受けられるようになります。手帳の等級は重度の方から順に1級~6級に区分されます。なお、単独の障害で7級の場合、手帳は交付されません。障害の種類は、視覚、聴覚、音声・言語、そしゃく、肢体不自由、内部(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、肝臓、免疫)の12種類があります。
- 対象者
身体障害者福祉法に定める障害を有すると認められた方が手帳交付の対象となります。 障害の種類は、 ・視覚障害 ・聴覚又は平衡機能の障害 ・音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 ・肢体不自由 ・心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害 ・ぼうこう 又は直腸の機能の障害 ・小腸の機能の障害 ・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害 ・肝臓の機能の障害 となっており、いずれも、一定以上で永続することが要件とされています。
- 申請方法
名護市社会福祉課を経由して沖縄県へ申請します。 障害が固定した時点で申請が可能です。指定された医師とご相談のうえ、障害に該当する場合に診断書の作成を依頼してください。
- 問合せ窓口
社会福祉課 障がい給付係
- 電話番号
0980-53-1212
- 関連リンク
沖縄県ホームページ:( https://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/shinshoshasodan/sodan/26704.html )
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