更新日:2022年12月08日

【名護市】
特別児童扶養手当
- 概要
20歳未満の身体や精神に障害がある児童を養育する父母又は養育者に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
- 対象者
20歳未満で、身体や精神等に一定条件に該当する障害のある児童を養育する父母又は養育者が支給対象となります。
- 申請方法
障害の状況を把握している医師に診断書(指定の様式)を書いてもらう必要があります。障害種別により診断書の様式が異なり、その他提出が必要となる書類も変わってくるための名護市社会福祉課窓口までご相談ください。
- 問合せ窓口
社会福祉課 障がい給付係
- 電話番号
0980-53-1212
- 関連リンク
沖縄県ホームページ:( https://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/shonenkodomo/9614.html )
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