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こどもミライ

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更新日:2022年12月08日

【名護市】

療育手帳

療育手帳は、児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知的障害があると判定された方に交付される手帳です。

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子どもに障がいがある場合
1 母と子の健康と暮らしを支える制度
概要
療育手帳とは、知的障がい児・者への一貫した指導・相談を行うとともに、これらの方に対して各種の援助措置を受けやすくするため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がいと判定された方に対して、沖縄県が交付するものです。
療育手帳をお持ちの方は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや、各自治体や民間事業者が提供するサービスを受けることが出来ます。
対象者
1.対象者
児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害であると判定された方になります。

2.障害の程度
療育手帳には障害の程度により、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があります。
申請方法
1.名護市社会福祉課窓口まで、ご本人の顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm) をご持参の上、申請書類(生育歴等)をご記入いただき、申請を行います。
※申請書類は窓口にて準備しています。

2。申請をされると、市町村からの進達を沖縄県が受けて、対象者が18才以上の場合には知的障害者更生相談所から申請者に直接連絡をとり、判定の日程調整を行います。判定では、ご本人には知能検査を受けていただき、ご本人やご家族、関係者などから生育歴や現在の日常生活の状況を詳しくお伺いし、障害の有無とその程度の判定を行います。(18才未満の児童については、児童相談所で判定を受けて頂くことになります。)
問合せ窓口
社会福祉課 障がい給付係
電話番号
0980-53-1212
関連リンク
沖縄県ホームページ:( https://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/shinshoshasodan/sodan/26685.html
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