更新日:2022年12月08日

【名護市】
離婚届と離婚後の手続き
戸籍係で離婚届出が受理された後、ひとり親へのさまざまな行政支援を受ける手続きへ進むことができます。
- 概要
・夫婦の協議により離婚する場合や、裁判(調停・訴訟上の和解・請求認諾・審判・判決)で離婚が成立した場合、市区町村役場に「離婚届」を提出します。 ・婚姻の際に姓が変わった方は、離婚届出によって婚姻前の姓にもどることが原則ですが、姓をそのままにしたい場合は「戸籍法77 条の2の届」も併せて提出してください。
- 対象者
【届出人】 ●協議離婚の場合 ・・・夫と妻 ●裁判離婚の場合 ・・・申立人(訴提起者)
- 申請方法
【届出地】 夫妻または届出人の本籍地か所在地いずれかの市区町村役場 【届出に必要なもの】 ・離婚届書 ・戸籍謄本(届出をする市区町村が本籍地でない場合) ・協議離婚の場合は、成人の証人2人の署名 ・裁判離婚の場合は、 調停離婚のとき⇒調停調書の謄本 和解離婚のとき⇒和解調書の謄本 認諾離婚のとき⇒認諾調書の謄本 審判離婚のとき⇒審判書の謄本と確定証明書 判決離婚のとき⇒判決書の謄本と確定証明書 ・本人確認書類(運転免許証など) ※外国人との離婚の場合は別途必要書類がありますので、戸籍係へお問い合わせください。 ※国民健康保険証(加入者)やマイナンバーカードをお持ちの方はご持参ください。
- 受付期間
・協議離婚の場合は、任意 ・裁判離婚の場合は、裁判確定の日から数えて10日以内
- その他
●離婚届に不備や記入漏れや誤記などがあると、受理できない場合があります。必ず事前に、届書の記入の仕方や必要事項・必要書類などを戸籍係へご確認ください。 ●面会交流や養育費の分担など子の監護に必要な事項についても父母の協議で定めることとされています。詳しくは法務省ホームページをご確認ください。 ●離婚届出の前後で住まいや世帯の状況が変わったときは、引っ越し日(異動日)から14日以内に住民異動届(転出届・転入届・転居届・世帯主変更届)をしましょう。マイナンバーカードもご持参ください。 【離婚届出後の各種お手続き】 ●離婚届出によって姓が変わる方は、住所地でマイナンバーカードの「記載変更手続き」を、国保加入者の場合は健康保険証の切替手続きを行ってください。 ●子どもがいる方で、子どもを現在の戸籍から他方の親の戸籍に移したい場合は、家庭裁判所で「子の氏の変更許可の申し立て」をする必要があります。 家庭裁判所の許可が下りたら、「子の氏の変更許可書謄本」を持って役所の戸籍係窓口で「入籍届」を提出します。入籍届の必要書類や必要事項は戸籍係でご確認ください。 ●住所地の役場で、「児童手当」「児童扶養手当」「ひとり親家庭等医療費助成」の手続き、保育所・幼稚園担当窓口での手続きをしましょう。保育料についても担当窓口へご確認ください。 ●仕事をしている方は、職場で「寡婦控除」や「ひとり親控除」の手続きをします。年末調整の時期に間に合わなかった場合や、自営業の方は、確定申告のときに税務署で手続きをしましょう。 詳しくは税担当窓口へご確認ください。
- 問合せ窓口
市民課戸籍係
- 電話番号
0980-53-1212 (内線 172, 179)
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