更新日:2022年12月08日

【名護市】
出生届
生まれた赤ちゃんを戸籍に登録する手続き ※外国籍夫婦の子については住民登録をする手続き
- 概要
戸籍は、日本人の親族的な身分関係を登録・公証するものです。 そのため、出生の事実はできるだけ早めに(法定期間内に)届け出なければなりません。
- 対象者
戸籍に記載すべき日本国籍者 ※名護市に住民登録している外国籍の方
- 申請方法
【届出人】 子の父または母 【届出先】 父母の本籍地、届出人の所在地、出生地のいずれかの市区町村役場 【持参するもの】 ・出生届書 ・出生証明書(出生届書の右片面に、出産に立ち会った医師又は助産師による証明) ・親子健康手帳 ・国民健康保険に加入している方は、保険証と通帳など世帯主の預金口座番号のわかるもの ※日本人の命名は、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナを使用してください。
- 受付期間
生まれた日から数えて14日以内
- その他
出生届は、父母の本籍地・届出人の所在地・出生地のいずれかの市区町村役場で届出をすることが可能ですが、住民登録地の市区町村役場で出生届出をすれば、届出後の各種お手続き(児童手当や子ども医療費助成の手続き、子の国民健康保険の加入手続き、出産育児一時金の申請など)を併せて行うことができます。 他に、乳幼児医療受給者証交付申請、高額医療費給付の手続きなどが考えられます。 各種お手続きの詳細や必要書類等は、担当課窓口へお問い合わせください。
- 問合せ窓口
市民課戸籍係
- 電話番号
0980-53-1212 (内線 172, 179)
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