更新日:2022年12月08日

【浦添市】
離婚の手続き
離婚届出をし、ひとり親になったとき、行政のさまざまな支援を受けることができます。
- 概要
夫婦の協議により離婚することになったら(または裁判で離婚が成立したら)、役所へ「離婚届」を提出します。 婚姻時に姓を変えた方は離婚届出によって、婚姻前の姓にもどるのが原則です。離婚後もそのまま婚姻中の姓を使用したい場合は、「戸籍法77条の2の届」を提出します。(離婚日から3ヶ月以内)
- 対象者
夫と妻 〈届出人〉 ・協議離婚の場合:夫と妻 ・裁判離婚の場合:申立人(訴提起者)
- 申請方法
次のいずれかの市町村役場に届け出ます。 ・夫妻の本籍地 ・届出人の所在地 〈必要なもの〉 ・離婚届書 ・戸籍謄本(本籍地以外の市町村で届け出る場合) ・裁判の謄本及び確定証明書(裁判離婚の場合) ※離婚届書には届出人の自署が必要です。また、協議離婚の場合は成人の証人2人の自署が必要です。
- 受付期間
・協議離婚の場合 任意(提出した日が離婚日となります。) ・裁判離婚の場合 裁判(調停、審判)が確定した日から10日以内
- その他
〈離婚届に伴う各種手続き〉 ・離婚によって子の戸籍に変更はありません。子を離婚後の父または母の戸籍へ変更したい場合は、親権者が家庭裁判所の許可を得て、役所で「入籍届」を提出します。 ・住所が変わったときは、別途住民異動届けが必要です。(異動した日から14日以内) ・その他、役所で「児童手当」「児童扶養手当」「母子及び父子家庭等医療費助成」の手続等が考えられます。 ・仕事をしている方は、職場で「ひとり親控除・寡婦控除」の手続きをします。年末調整の時期に間に合わなかった場合や、自営業の方は、確定申告のときに税務署で手続きをしましょう。税金だけでなく、保育料も安くなる場合があります。
- 問合せ窓口
浦添市 市民課
- 電話番号
098-876-1283(直通)
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