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更新日:2022年12月08日

【那覇市】

特別児童扶養手当

障がいのある児童の手当

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低所得
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医療的ケア
精神障害・メンタル
子どもに障がいがある場合
概要
 身体や精神に障がいがある20歳未満の児童について、手当を支給し、児童の福祉の増進を図るための制度です。
対象者
身体や精神に「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3」に該当する程度の障がいがある20歳未満の児童の父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している人
申請方法
「認定請求書」及び必要書類の提出。必要書類につきましては、直接窓口へお問い合わせください。
受付期間
随時受付
その他
・年に1度、所得の状況と養育の状況を確認する「所得状況届」の提出が必要です。
・児童の障がいの認定について、認定期間が定められている場合は、認定期間が満了するまでに、診断書とともに「障害認定請求書」の提出が必要です。
問合せ窓口
子育て応援課 児童家庭グループ
電話番号
098-861-6951
関連リンク
那覇市 ホームページ:( https://www.city.naha.okinawa.jp/child/kosodateouen/hitorioyasien/index.html
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