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子ども会育成連絡協議会
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- 2 学童期〜青年期の課題に対する支援
地域子ども会リーダー及びジュニアリーダーの養成、育成者及び指導者養成・研修のための諸活動、地域への人材派遣、福祉活動、情報発信、県内外の子ども会との交歓・交流会等を毎年実施しています。
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ことば・発達相談
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- 2 学童期〜青年期の課題に対する支援
お子さんの発達(ことばや行動)が心配なときに、個別に相談して、発達に応じた助言を受けられます。発達相談員(心理士)、保健師が相談に応じます。 臨床心理士は、おうちでの様子をお聞きしながら、積み木やおもちゃを使って、お子様の遊びの様子や人とのやり取りの様子を確認。お子様のよりよい成長に必要なことを一緒に考えます。
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「発達障がい」に関する相談
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発達障がいの原因は未だ明らかにされていません。しかし、周囲の環境(育て方、教育方法、友人関係など)が直接の原因ではなく、脳の問題であると考えられています。 〇早い段階での支援が大切です! 発達障がいを抱える方は、周囲から行動を理解されず、「変わっている」という印象を持たれることがあります。 幼少時に適切な支援を受けることがなかった場合、結果として、社会に上手く適応できず、不安や無力感が増大し、ひきこもり等の行動の問題を引き起こすことがあります(二次障がい)。そのため早期に支援を受けることや、本人、周囲や家族が状況理解をして、どのように発達障がいと向き合っていくかが重要になります。 〇発達障がいと診断されたときはどうしたらいいの? 発達障がいは行動によって診断が下されるものであり、個人の特性です。よって、”治す”というよりも、本人、周囲や家族がどのように発達障がいと付き合っていくか、を考えていくことが重要になります。 一人一人が、その人なりの発達を促していくために、個人の特性に合わせた適切な支援を受けることが大切です。そうすることで、コミュニケーション力の向上や、社会的なスキルを身に着けることができます。また、必要に応じて福祉サービスを受けることも可能です。それらを組み合わせることで、当事者の方のみでなく、家族や周囲の方々の、生活負担や生きにくさが軽減されることも考えられます。 〇まずは、ご相談を! 発達障がいの診断を受けるためには、専門医のいる医療機関を受診することが必要です。しかし、困ったときの第一歩として”障がい者(児)基幹相談支援センター”でも相談を受け付けています。本人や家族だけで悩みを抱えるのではなく、お子さんの発達が気になる時にはお気軽にご相談ください。
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療育手帳
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療育手帳には都道府県が知的障害者(または知的障害児)に対して適切な指導・相談をおこなう目的と、本人が各種支援を受けやすくする目的とがあります。 18歳以上の人は各都道府県に設置されている心身障害者福祉センター、18歳未満の人は各児童相談所で審査を受け、手帳の交付を受けることができます。 療育手帳をもらうメリットとしては主に以下のようなものがあります。 ● 税金の控除・減免 ・所得税や住民税の控除 ・自動車税や自動車取得税の減免など ● 各交通機関の割引 ・高速道路、バスやタクシーなどの割引 ・飛行機や船舶の割引など ・鉄道運賃の割引 本人だけではなく、その介護の人(1名)も割引されます。 ● 公共料金の割引・減免 ・NHK受信料の減免 ・携帯電話料金の割引 ・NTT電話番号案内が無料になるなど ● レジャーの割引・減免 ・テーマパークなどの入場料が割引 ・動物園や植物園などの入園料が割引または無料 ・美術館や博物館などの入館料が割引または無料 ・映画料金の割引など ● 各種制度への申請(特別児童扶養手当など) 減免や手当が受けられるか、支給額などは、療育手帳に記載された障害の程度により異なります。制度は市町村によっても違いますので、詳しくは、市町村などの担当課へご相談ください。
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特別児童扶養手当
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- 子どもに障がいがある場合
身体や精神に障がいがある20歳未満の児童について手当てを支給し、児童の福祉の増進を図るための制度です。
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身体障害者手帳
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- 子どもに障がいがある場合
「身体障害者手帳」とは、都道府県や政令指定都市・中核市などの自治体が、身体に障害のある人に交付する手帳で、公的な身体障害者向け各種サービスを受ける際に必要となる「証明書」です。
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重度心身障害者医療費等助成
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- 子どもに障がいがある場合
重度の心身障がい者に対して、受給者が病院で診療を受けた場合に病院の窓口で支払った保険対象分の医療費の一部を助成
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障がい者地域活動支援センター
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- 子どもに障がいがある場合
相談員が障がいを持つ方やその家族から生活上の問題・不安に関する相談を受け、助言を行い関係機関との連携調整、社会資源の活用など必要な支援を行います。
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障害基礎年金
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- 医療的ケア
- 精神障害・メンタル
- 経済的に困っている時
- 子どもに障がいがある場合
ケガや病気が原因で精神や身体に障害をお持ちの方で、仕事をするとき、また、日常生活を送るうえで支障のある方に年金や一時金を支給する制度です。
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障害厚生年金
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- 知的障害
- 身体障害
- 医療的ケア
- 精神障害・メンタル
- 経済的に困っている時
- 子どもに障がいがある場合
一般の会社員などが加入する厚生年金の期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
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