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こども医療費助成制度
- 乳児
- 保育園
- 幼稚園
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
保護者が支払った子どもの医療費(保険診療による自己 負担分)を助成します。 ただし健康保険に加入していることが条件ですので、生まれたらすぐ健康保険加入の手続きをしましょう。
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スクールカウンセラー
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
スクールカウンセラーは、子どもを取り巻く困難な状況に、心理の専門家として、子どもの保護者の悩みを聞き、教員等と異なる立場とから、カウンセリング、助言・援助を行います。 スクールカウンセラーには、臨床心理に関し高度に専門的な知識・経験を有する臨床心理士、精神科医、心理学系の大学の常勤教員などの専門職がその任にあたります。
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就学援助
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 生活保護
経済的理由により小中学校への就学が困難な児童生徒を対象に、学用品費、学校給食費、医療費など、学校生活にかかる費用の一部を援助する制度です。 【費目】 学校給食費・学用品費・新入学児童生徒学用品費等・通学用品費・修学旅行費・校外活動費・クラブ活動費・生徒会費(中学のみ)・PTA会費・医療費など
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渡嘉敷村特定不妊治療費助成事業
- 不妊治療
- 妊娠
- 出産
- 医療費
- 1 母と子の健康と暮らしを支える制度
対象治療 特定不妊治療 助成上限額 (1回あたり) 1年度当たり15万円 回数制限 回数制限なし 島外での通院及び入院にかかる船賃2,590円を助成します。
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ことば・発達相談
- 乳児
- 幼児
- 保育園
- こども園
- 幼稚園
- 特別支援学校
- 特別支援学級
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 高校進学受験
- 高校入学
- 高等学校
- 大学専門学校入学
- 大学専門学校
- 発達障害
- 学習障害
- 知的障害
- 学力不足
- 学習支援
- 相談
- 2 学童期〜青年期の課題に対する支援
お子さんの発達(ことばや行動)が心配なときに、個別に相談して、発達に応じた助言を受けられます。発達相談員(心理士)、保健師が相談に応じます。 臨床心理士は、おうちでの様子をお聞きしながら、積み木やおもちゃを使って、お子様の遊びの様子や人とのやり取りの様子を確認。お子様のよりよい成長に必要なことを一緒に考えます。
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「発達障がい」に関する相談
- 乳児
- 幼児
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- 幼稚園
- 特別支援学校
- 特別支援学級
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 高校進学受験
- 高校入学
- 高等学校
- 大学専門学校入学
- 大学専門学校
- 発達障害
- 学習障害
- 知的障害
- 学力不足
- 学習支援
- 相談
発達障がいの原因は未だ明らかにされていません。しかし、周囲の環境(育て方、教育方法、友人関係など)が直接の原因ではなく、脳の問題であると考えられています。 〇早い段階での支援が大切です! 発達障がいを抱える方は、周囲から行動を理解されず、「変わっている」という印象を持たれることがあります。 幼少時に適切な支援を受けることがなかった場合、結果として、社会に上手く適応できず、不安や無力感が増大し、ひきこもり等の行動の問題を引き起こすことがあります(二次障がい)。そのため早期に支援を受けることや、本人、周囲や家族が状況理解をして、どのように発達障がいと向き合っていくかが重要になります。 〇発達障がいと診断されたときはどうしたらいいの? 発達障がいは行動によって診断が下されるものであり、個人の特性です。よって、”治す”というよりも、本人、周囲や家族がどのように発達障がいと付き合っていくか、を考えていくことが重要になります。 一人一人が、その人なりの発達を促していくために、個人の特性に合わせた適切な支援を受けることが大切です。そうすることで、コミュニケーション力の向上や、社会的なスキルを身に着けることができます。また、必要に応じて福祉サービスを受けることも可能です。それらを組み合わせることで、当事者の方のみでなく、家族や周囲の方々の、生活負担や生きにくさが軽減されることも考えられます。 〇まずは、ご相談を! 発達障がいの診断を受けるためには、専門医のいる医療機関を受診することが必要です。しかし、困ったときの第一歩として”障がい者(児)基幹相談支援センター”でも相談を受け付けています。本人や家族だけで悩みを抱えるのではなく、お子さんの発達が気になる時にはお気軽にご相談ください。
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療育手帳
- 乳児
- 幼児
- 保育園
- こども園
- 幼稚園
- 特別支援学校
- 特別支援学級
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 高校進学受験
- 高校入学
- 高等学校
- 大学専門学校入学
- 大学専門学校
- 就職
- 就労
- 中年期
- 高齢期
- 低所得
- 医療費
- 発達障害
- 学習障害
- 知的障害
- 医療的ケア
- 放課後
- 学力不足
- 学習支援
- 相談
- 移動
療育手帳には都道府県が知的障害者(または知的障害児)に対して適切な指導・相談をおこなう目的と、本人が各種支援を受けやすくする目的とがあります。 18歳以上の人は各都道府県に設置されている心身障害者福祉センター、18歳未満の人は各児童相談所で審査を受け、手帳の交付を受けることができます。 療育手帳をもらうメリットとしては主に以下のようなものがあります。 ● 税金の控除・減免 ・所得税や住民税の控除 ・自動車税や自動車取得税の減免など ● 各交通機関の割引 ・高速道路、バスやタクシーなどの割引 ・飛行機や船舶の割引など ・鉄道運賃の割引 本人だけではなく、その介護の人(1名)も割引されます。 ● 公共料金の割引・減免 ・NHK受信料の減免 ・携帯電話料金の割引 ・NTT電話番号案内が無料になるなど ● レジャーの割引・減免 ・テーマパークなどの入場料が割引 ・動物園や植物園などの入園料が割引または無料 ・美術館や博物館などの入館料が割引または無料 ・映画料金の割引など ● 各種制度への申請(特別児童扶養手当など) 減免や手当が受けられるか、支給額などは、療育手帳に記載された障害の程度により異なります。制度は市町村によっても違いますので、詳しくは、市町村などの担当課へご相談ください。
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児童発達支援(児童デイサービス)
- 乳児
- 幼児
- 保育園
- こども園
- 幼稚園
- 特別支援学校
- 特別支援学級
- 発達障害
- 学習障害
- 知的障害
- 身体障害
- 医療的ケア
- 精神障害・メンタル
- 放課後
- 居場所
- 子どもに障がいがある場合
心身の成長や発達に心配のある就学前の子どもが対象となります。個別の支援計画を作成する児童発達支援管理責任者をはじめ、指導員や保育士が療育にあたります。そのほかにも、施設によっては言語聴覚士や理学療法士・作業療法士などが在籍していることもあるため、専門的な療育を受けたいという希望がある場合には事前に確認しておきましょう。 自己負担額は障害福祉サービス利用額の1割、かつ、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。 ちなみに障害福祉サービス受給者証は障害者手帳の取得とは基準が違うため、障害者手帳を持っていなくても受給者証を取得することは可能です。
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放課後等デイサービス
- 特別支援学校
- 特別支援学級
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 高校進学受験
- 高校入学
- 高等学校
- 大学専門学校入学
- 発達障害
- 学習障害
- 知的障害
- 身体障害
- 医療的ケア
- 精神障害・メンタル
- 放課後
- 居場所
- 子どもに障がいがある場合
心身の成長や発達に心配のある就学前の子どもが対象となります。 放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練を行い、学校と協力してお子様の自立を促すとともに、放課後等の居場所を提供します。 個別の支援計画を作成する児童発達支援管理責任者、指導員らが療育にあたります。そのほかにも、施設によっては言語聴覚士や理学療法士・作業療法士などが在籍していることもあるため、専門的な療育を受けたいという希望がある場合には事前に確認しておきましょう。 自己負担額は障害福祉サービス利用額の1割、かつ、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。 ちなみに障害福祉サービス受給者証は障害者手帳の取得とは基準が違うため、障害者手帳を持っていなくても受給者証を取得することは可能です。
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医療型児童発達支援
- 乳児
- 幼児
- 保育園
- こども園
- 幼稚園
- 特別支援学校
- 特別支援学級
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 高校進学受験
- 高校入学
- 高等学校
- 大学専門学校入学
- 知的障害
- 身体障害
- 医療的ケア
- 精神障害・メンタル
- 放課後
- 子どもに障がいがある場合
地域で障害のある子どもが通所し、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行います。 施設には、福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスに併せて治療を行う「医療型」があります。 ● 福祉型児童発達支援センター 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練など(児童発達支援) 授業の終了後又は休業日に、通所により、生活能力の向上のための必要な訓練、社会との交流の促進等を行う(放課後等デイサービス) 保育所など児童が集団生活を営む施設等に通う障害児につき、その施設を訪問し、その施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行う(保育所等訪問支援) ● 医療型児童発達支援センター 上肢、下肢または体幹の機能の障害のある児童に対する児童発達支援及び治療(医療型児童発達支援)
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