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1年間でかかった家族全員の医療費が10万円(または所得の5%)を超えると、超えた分の医療費をその年の所得から差し引け、税金が安くなるという制度です。※ただし、健康保険からもらった出産育児一時金や加入している保険や共済からの入院給付金などは1年間に支払った医療費の総額から差し引く必要があります。
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産婦健康診査
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- 5 家庭の状況などが変化した場合
出産後間もない時期のお母さんのからだとこころの健康状態を確認するため、産後2週間及び1か月頃に受診する産婦健診を公費負担します。
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離婚後の手続き〈法務省HP〉
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妊娠の届出
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親子健康手帳(母子健康手帳)
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妊婦健康診査
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助産施設入所制度
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出産育児一時金支給制度
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出生届
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健康保険加入の手続き
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