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児童相談窓口
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たとえば ・夜遊びをする 、たびたび外泊する ・万引きで補導された 、家の金を持ち出す ・学校に行かない 、親に暴力を振るうようになった ・シンナーを吸っている など、非行に関する相談に応じています。 3 非行相談 虚言癖、浪費癖、家出、浮浪、乱暴、性的逸脱等ぐ犯行為若しくは飲酒、喫煙などの問題行動のある子どもに関する相談
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たとえば ・友だちと遊ばないみたい ・落ち着きがない 、爪をかむ 、わがままで乱暴だ 、嘘をつくようになった ・お漏らしをする 、指しゃぶりが止まらない ・学校、保育園に行きたがらない など、子どもの性格や行動に関する相談、ひきこもり、不登校に関する相談に応じています。 4 育成相談 子どもの人格の発達上問題となる「不登校」「反抗」「友達と遊べない」「落ち着きがない」「内気」「緘黙」「不活発」「家庭内暴力」「生活習慣の著しい逸脱」等、性格もしくは行動上の問題を有する子どもに関する相談
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- 相談
たとえば ・近所で、毎晩、子どもがひどく泣いている ・体にアザがいっぱいできている園児がいる ・夜遅くまで遊んでいて、家に帰りたがらない ・保護者が家にいない 、子どもだけのようだ ・いけないと分かっていても、どうしても我が子を殴ってしまう など、虐待に関する通報、相談に応じています。 ※夜間・休日であっても、24時間電話受付をしています。
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児童発達支援(児童デイサービス)
- 乳児
- 幼児
- 保育園
- こども園
- 幼稚園
- 特別支援学校
- 特別支援学級
- 発達障害
- 学習障害
- 知的障害
- 身体障害
- 医療的ケア
- 精神障害・メンタル
- 放課後
- 居場所
- 子どもに障がいがある場合
心身の成長や発達に心配のある就学前の子どもが対象となります。個別の支援計画を作成する児童発達支援管理責任者をはじめ、指導員や保育士が療育にあたります。そのほかにも、施設によっては言語聴覚士や理学療法士・作業療法士などが在籍していることもあるため、専門的な療育を受けたいという希望がある場合には事前に確認しておきましょう。 自己負担額は障害福祉サービス利用額の1割、かつ、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。 ちなみに障害福祉サービス受給者証は障害者手帳の取得とは基準が違うため、障害者手帳を持っていなくても受給者証を取得することは可能です。
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児童扶養手当
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- 小学校
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- 高校進学受験
- 高校入学
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- 大学専門学校入学
- ひとり親
- 離婚
離婚や死亡などにより、父又は母と生活を共にできない児童が養育されている母子・父子世帯等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として一定の手当を支給する制度です。(外国人の方についても支給の対象となります。)
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自立支援医療( 精神通院医療)
- 乳児
- 幼児
- 保育園
- こども園
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- 特別支援学校
- 特別支援学級
- 小学校入学
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- 高校入学
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- 大学専門学校入学
- 大学専門学校
- 就職
- 就労
- 中年期
- 高齢期
- 生活保護
- 低所得
- 医療費
- 精神障害・メンタル
精神疾患の通院治療に係る費用の自己負担の一部について公費で支援します。 ただし、世帯の課税状況によって自己負担の上限月額が異なります。
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自立支援医療(育成医療)
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- 医療費
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- 医療的ケア
- 精神障害・メンタル
- 子どもに障がいがある場合
治療により改善が見込まれる疾患・障害に対する医療費の一部助成します。
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自立支援教育訓練給付金
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- 高校入学
- 高等学校
- 大学専門学校入学
就業に役立つ雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座等を受講したひとり親家庭の親に対して、受講料の一部を給付します。
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就学援助
- 小学校入学
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- 中学校
- 生活保護
経済的理由により小中学校への就学が困難な児童生徒を対象に、学用品費、学校給食費、医療費など、学校生活にかかる費用の一部を援助する制度です。 【費目】 学校給食費・学用品費・新入学児童生徒学用品費等・通学用品費・修学旅行費・校外活動費・医療費など
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就学相談
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- 医療的ケア
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- 学力不足
- 学習支援
- 就学支援
- 相談
- 子どもに障がいがある場合
小学校入学に向けて、発達や心身の状態に、特別な配慮が必要な子どもたちへの支援、入学先等の相談です。
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