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離婚の手続き
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離婚することになったら、役所に「離婚届」を出します。結婚のときに姓を変えた方は離婚届によって、婚姻前の姓にもどります。姓をそのままにしたい場合は、「戸籍法77 条の2の届」をします。 住まいが変わったときは住所変更の届け(転出・転入・転居・世帯主変更)をしましょう。 子どもを母の戸籍に入籍させる場合は、まず家庭裁判所に行き「子の氏の変更許可の申し立て」をします。裁判所から発行された「子の氏の変更許可書謄本」を持参し役所に「入籍届」を提出します。 さらに、役所で「児童手当」「児童扶養手当」「ひとり親家庭等医療費助成」の手続きをしましょう。 仕事をしている方は、職場で「寡婦控除」の手続きをします。年末調整の時期に間に合わなかった場合や、自営業の方は、確定申告のときに税務署で手続きをしましょう。税金だけでなく、保育料も安くなります。
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母子及び父子家庭等医療費助成制度
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- 医療費
母子及び父子家庭など子や親などの医療費の一部を助成する制度です。
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みなし寡婦控除「公営住宅の入居料軽減」
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西原町上原町営住宅の申し込みにおいて寡婦世帯に対する申し込みが優遇します。
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ひとり親家庭等認可外保育料補助事業
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その世帯の生活の安定と自立の促進に寄与することを目的とした事業です。
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ファミリー・サポート・センター利用への助成制度
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- 小学校入学
ファミリーサポートセンターを利用する世帯のうち、対象者に対して実施しています。
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母子父子寡婦福祉資金貸付金
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母子家庭、父子家庭、寡婦の生活の安定とその子どもの福祉増進のため、貸付け(就学支度資金、修学資金等)を行う制度です。 <貸付制度の種類> 貸付制度は以下の12種類です。 1.事業開始資金 (事業を始める資金) 2.事業継続資金 (事業を続けるために必要な資金) 3.修学資金 (子どもの就学に必要な資金) 4.技能習得資金 (就職に必要な技能習得資金) 5.修業資金 (子どもが事業を開始または就職に必要な知識技能を習得する資金) 6.就職支度資金 (就職に際し必要な経費及び通勤用自動車等を購入する資金) 7.医療介護資金 (医療または介護を受けるのに必要な資金) 8.生活資金 (技能習得資金・医療介護資金貸付等期間中の生活維持に必要な資金) 9.住宅資金 (住宅の建設・購入・補修・増築等に必要な資金) 10.転宅資金 (住宅の移転に必要な住宅の賃借に際し必要な資金) 11.就学支度資金 (子どもが学校・就学施設への入学もしくは入所に際し必要な資金) 12.結婚資金 (子どもの結婚に際し必要な資金) ※貸付内容等、詳細については沖縄県南部福祉事務所へ問い合わせください。
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ひとり親家庭等日常生活支援事業
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母子・父子家庭及び一人親世帯が、就学等の自立を促進するために必要な事由や、疾病などの事由で一時的に生活援助、保育サービスが必要になったり、また生活環境の激変により日常生活を営むことに支障が生じているとき、生活支援員を派遣するなどして生活の安定を図る事業です。
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与那原・西原・中城ファミリー・サポート・センター
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育児の手助けをしてほしい方(おねがい会員)と育児の手助けをしたい方(サポート会員)、地域の人どうしが会員となって行う有償ボランティアの仕組みです。
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ファミリーサポートセンター利用者負担軽減事業
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ファミリーサポートセンターを利用する世帯のうち、対象者に対して実施しています。
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児童館
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児童館とは、児童福祉法第40条に規定する児童厚生施設で、健全な遊びを提供することにより、児童の健康増進、情操を豊かにすることを目的とする児童施設です。西原町においては4つの児童館が整備されております。 ・西原児童館 ・坂田児童館 ・西原東児童館 ・西原南児童館
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