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たとえば ・近所で、毎晩、子どもがひどく泣いている ・体にアザがいっぱいできている園児がいる ・夜遅くまで遊んでいて、家に帰りたがらない ・保護者が家にいない 、子どもだけのようだ ・いけないと分かっていても、どうしても我が子を殴ってしまう など、虐待に関する通報、相談に応じています。 ※夜間・休日であっても、24時間電話受付をしています。
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たとえば ・まだ、しゃべらない ・親のいうことがわからないみたい ・発達が遅れているんじゃないかしら ・身体に障害がある など、子どもの発達に関する悩み、心身に障害がある子どもさんに関する相談に応じています。 2 障がい相談 ・肢体不自由児、運動発達の遅れに関する相談 ・盲(弱視を含む)、ろう(難聴を含む)等視聴覚障害児に関する相談 ・重症心身障害児に関す相談 ・知的障害児にかんする相談 ・自閉症若しくは自閉症同様の症状を呈するアスペルガー症候群、学習障害や注意欠陥多動性障害等発達傷害、その他の広汎性発達障害等の児童に関する相談
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たとえば ・夜遊びをする 、たびたび外泊する ・万引きで補導された 、家の金を持ち出す ・学校に行かない 、親に暴力を振るうようになった ・シンナーを吸っている など、非行に関する相談に応じています。 3 非行相談 虚言癖、浪費癖、家出、浮浪、乱暴、性的逸脱等ぐ犯行為若しくは飲酒、喫煙などの問題行動のある子どもに関する相談
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たとえば ・友だちと遊ばないみたい ・落ち着きがない 、爪をかむ 、わがままで乱暴だ 、嘘をつくようになった ・お漏らしをする 、指しゃぶりが止まらない ・学校、保育園に行きたがらない など、子どもの性格や行動に関する相談、ひきこもり、不登校に関する相談に応じています。 4 育成相談 子どもの人格の発達上問題となる「不登校」「反抗」「友達と遊べない」「落ち着きがない」「内気」「緘黙」「不活発」「家庭内暴力」「生活習慣の著しい逸脱」等、性格もしくは行動上の問題を有する子どもに関する相談
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たとえば ・近所で、毎晩、子どもがひどく泣いている ・体にアザがいっぱいできている園児がいる ・夜遅くまで遊んでいて、家に帰りたがらない ・保護者が家にいない 、子どもだけのようだ ・いけないと分かっていても、どうしても我が子を殴ってしまう など、虐待に関する通報、相談に応じています。 ※夜間・休日であっても、24時間電話受付をしています。
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民生委員・児童委員は、厚生大臣に委託されて、行政機関と協力しながら、地域での福祉活動や健全な児童を育てるために活動しています。活動のモットーは「相手の人格の尊重」と「秘密の厳守」です。 「困った」と思ったら、一人で悩まずご相談ください。同じ市民の立場として相談にのり、関係する行政機関と連携して問題解決に務めます。
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こども医療費助成制度
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保護者が支払った子どもの医療費(保険診療による自己 負担分)を助成します。市区町村によって、対象となる年齢や助成の内容、助成の仕方などが異なります。 ただし健康保険に加入していることが条件ですので、生まれたらすぐ健康保険加入の手続きをしましょう。※平成30年10月1日からこども医療費助成が現物給付制度に変わります
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スクールソーシャルワーカー
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スクールソーシャルワーカーとは、子どもを取り巻く生活環境に焦点を当て、教育と福祉をつなぐ支援を行うために学校などに配置される専門職。 いじめや貧困、学校や家庭で、子どもが出会うさまざまな困難に対し、それぞれの関係を再構築、調整しながら「子どもの最善の利益」のために働きます。
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スクールカウンセラー
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スクールカウンセラーは、子どもを取り巻く困難な状況に、心理の専門家として、子どもの保護者の悩みを聞き、教員等と異なる立場とから、カウンセリング、助言・援助を行います。 スクールカウンセラーには、臨床心理に関し高度に専門的な知識・経験を有する臨床心理士、精神科医、心理学系の大学の常勤教員などの専門職がその任にあたります。
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就学援助
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経済的理由により小中学校への就学が困難な児童生徒を対象に、学用品費、学校給食費、医療費など、学校生活にかかる費用の一部を援助する制度です。 【費目】 学校給食費・学用品費・新入学児童生徒学用品費等・通学用品費・修学旅行費・校外活動費・クラブ活動費・生徒会費(中学のみ)・PTA会費・医療費など
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