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放課後児童クラブ利用料軽減
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離婚後の手続き
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離婚することになったら、役所に「離婚届」を出します。結婚のときに姓を変えた方は離婚届によって、婚姻前の姓にもどります。姓をそのままにしたい場合は、「戸籍法77 条の2の届」をします。 住まいが変わったときは住所変更の届け(転出・転入・転居・世帯主変更)をしましょう。 子どもがいる方で、子どもの親権者を母にする場合は、子どもを父の戸籍からはずす必要があります。まず家庭裁判所に行き「子の氏の変更許可の申し立て」をします。裁判所から出された「子の氏の変更許可書謄本」を持って役所に「入籍届」を出します。 さらに、役所で「児童手当」「児童扶養手当」「ひとり親家庭等医療費助成」の手続きをしましょう。 仕事をしている方は、職場で「寡婦控除」の手続きをします。年末調整の時期に間に合わなかった場合や、自営業の方は、確定申告のときに税務署で手続きをしましょう。税金だけでなく、保育料も安くなります。
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児童扶養手当
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- 離婚
離婚や死亡などにより、父又は母と生活を共にできない児童が養育されている母子・父子世帯等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として一定の手当を支給する制度です。(外国人の方についても支給の対象となります。)
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母子及び父子家庭等医療費助成制度
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母子及び父子家庭など子や親などの医療費の一部を助成する制度です。
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みなし寡婦控除「公営住宅の入居料軽減」
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みなし寡婦控除「保育料軽減などの優遇措置」
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ファミリー・サポート・センター利用への助成制度
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ひとり親世帯の放課後健全育成事業減免
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一人親世帯に対し、子育て支援として、学童保育料を全額補助しています。
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自立支援教育訓練給付金
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就業に役立つ雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座等を受講したひとり親家庭の親に対して、受講料の一部を給付します。
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父子福祉資金貸付制度
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平成26年10月1日から、父子家庭の方を対象とした福祉資金の貸付制度が始まります。 父子家庭の経済的自立の助長と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進することを目的に、必要に応じた資金の貸付を行います。 ※貸付制度ですので、返済していただく必要があります。 資金の種類 児童の修学に必要な資金 父子家庭の父又は児童が就職するための知識技能を習得するのに必要な資金 その他10資金
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