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特定医療費(指定難病)医療費の公費負担
- 乳児
- 保育園
- こども園
- 幼稚園
- 特別支援学校
- 特別支援学級
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 高校進学受験
- 高校入学
- 高等学校
- 大学専門学校入学
- 大学専門学校
- 就職
- 就労
- 中年期
- 高齢期
- 医療費
- 医療健康
- 身体障害
- 医療的ケア
- 子どもに障がいがある場合
「難病の患者に対する医療等に関する法律(以下、難病法)」に基き、国の定めた指定難病にかかる医療費の一部を公費負担し、患者の経済的負担を軽減する制度です。 《医療》 1. 診察 2. 薬剤の支給 3. 医学的処置、手術及びその他の治療 4. 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護 5. 病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 《介護》 1. 訪問看護 2. 訪問リハビリテーション 3. 居宅療養管理指導 4. 介護療養 5. 介護予防訪問看護 6. 介護予防訪問リハビリテーション 7. 介護予防居宅療養管理指導 ※介護老人保健(または福祉)施設等の保健医療機関ではない施設では使えません。 また、通所リハビリ、短期入所療養看護やホームヘルプサービス、訪問入浴、通所介護、短期入所生活介護などの 福祉系サービスは対象となりません。 ※保険が適用されないもの(文書料、差額室料、補装具など)については対象となりません。
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医療費控除
- 不妊治療
- 妊娠
- 出産
- 乳児
- 保育園
- こども園
- 幼稚園
- 特別支援学校
- 特別支援学級
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 高校進学受験
- 高校入学
- 高等学校
- 大学専門学校入学
- 大学専門学校
- 就職
- 就労
- 中年期
- 高齢期
- 医療費
- 医療健康
- 身体障害
- 医療的ケア
1年間でかかった家族全員の医療費が10万円(または所得の5%)を超えると、超えた分の医療費をその年の所得から差し引け、税金が安くなるという制度です。※ただし、健康保険からもらった出産育児一時金や加入している保険や共済からの入院給付金などは1年間に支払った医療費の総額から差し引く必要があります。
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傷病手当金
- 就労
- 医療費
- 医療健康
- 5 家庭の状況などが変化した場合
健康保険加入者が病気の治療や入院で仕事を休職しなければならない場合、日給の2/3程度の金額について1年6か月を限度として支給されます。
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出生届・住民登録
- 出産
生まれた日から14日以内に、担当窓口に届けてください。また、転入・転出等の異動による場合も含む。
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母子父子寡婦福祉資金貸付金
- 乳児
- 保育園
- 幼稚園
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 高校進学受験
- 高校入学
- 高等学校
- 大学専門学校入学
母子家庭、父子家庭、寡婦の生活の安定とその子どもの福祉増進のため、貸付け(就学支度資金、修学資金等)を行う制度です。 <貸付制度の種類> 貸付制度は以下の13種類です。 1.事業開始資金 (事業を始める資金) 2.事業継続資金 (事業を続けるために必要な資金) 3.修学資金 (子どもの就学に必要な資金) 4.技能修得資金 (就職に必要な技能習得資金) 5.就業資金 (子どもが事業を開始または就職に必要な知識技能を習得する資金) 6.就業支度資金 (就職に際し必要な経費及び通勤用自動車等を購入する資金) 7.医療介護資金 (医療または介護を受けるのに必要な資金) 8.生活資金 (技能習得資金・医療介護資金貸付等期間中の生活維持に必要な資金) 9.住宅資金 (住宅の建設・購入・補修・増築等に必要な資金) 10.転宅資金 (住宅の移転に必要な住宅の賃借に際し必要な資金) 11.就学支度資金 (子どもが学校・就学施設への入学もしくは入所に際し必要な資金) 12.結婚資金 (子どもの結婚に際し必要な資金) ※貸付内容等、詳細については児童家庭課、又は沖縄県八重山福祉保健所へ問い合わせください。
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就学援助
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 生活保護
経済的理由により小中学校への就学が困難な児童生徒を対象に、学用品費、学校給食費、医療費など、学校生活にかかる費用の一部を援助する制度です。 【費目】 学校給食費・学用品費・新入学児童生徒学用品費等・通学用品費・修学旅行費・校外活動費・PTA会費・医療費など
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幼稚園預かり保育(一時預かり)
- 幼稚園
- 就職
- 就労
- 親の就労
- 親の介護
- 5 家庭の状況などが変化した場合
保護者の病気やケガ・入院・看護・冠婚葬祭等で緊急に一時的に家庭での保育が難しい場合に村立幼稚園にて保育します。
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療育手帳
- 乳児
- 幼児
- 保育園
- こども園
- 幼稚園
- 特別支援学校
- 特別支援学級
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 高校進学受験
- 高校入学
- 高等学校
- 大学専門学校入学
- 大学専門学校
- 就職
- 就労
- 中年期
- 高齢期
- 低所得
- 医療費
- 発達障害
- 学習障害
- 知的障害
- 医療的ケア
- 放課後
- 学力不足
- 学習支援
- 相談
- 移動
療育手帳には都道府県が知的障害者(または知的障害児)に対して適切な指導・相談をおこなう目的と、本人が各種支援を受けやすくする目的とがあります。 18歳以上の人は各都道府県に設置されている心身障害者福祉センター、18歳未満の人は各児童相談所で審査を受け、手帳の交付を受けることができます。 療育手帳をもらうメリットとしては主に以下のようなものがあります。 ● 税金の控除・減免 ・所得税や住民税の控除 ・自動車税や自動車取得税の減免など ● 各交通機関の割引 ・高速道路、バスやタクシーなどの割引 ・飛行機や船舶の割引など ・鉄道運賃の割引 本人だけではなく、その介護の人(1名)も割引されます。 ● 公共料金の割引・減免 ・NHK受信料の減免 ・携帯電話料金の割引 ・NTT電話番号案内が無料になるなど ● レジャーの割引・減免 ・テーマパークなどの入場料が割引 ・動物園や植物園などの入園料が割引または無料 ・美術館や博物館などの入館料が割引または無料 ・映画料金の割引など ● 各種制度への申請(特別児童扶養手当など) 減免や手当が受けられるか、支給額などは、療育手帳に記載された障害の程度により異なります。制度は市町村によっても違いますので、詳しくは、市町村などの担当課へご相談ください。
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医療型児童発達支援
- 乳児
- 幼児
- 保育園
- こども園
- 幼稚園
- 特別支援学校
- 特別支援学級
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 高校進学受験
- 高校入学
- 高等学校
- 大学専門学校入学
- 知的障害
- 身体障害
- 医療的ケア
- 精神障害・メンタル
- 放課後
- 子どもに障がいがある場合
地域で障害のある子どもが通所し、日常生活における基本的動作の指導、生活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行います。 施設には、福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスに併せて治療を行う「医療型」があります。 ● 福祉型児童発達支援センター 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練など(児童発達支援) 授業の終了後又は休業日に、通所により、生活能力の向上のための必要な訓練、社会との交流の促進等を行う(放課後等デイサービス) 保育所など児童が集団生活を営む施設等に通う障害児につき、その施設を訪問し、その施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行う(保育所等訪問支援) ● 医療型児童発達支援センター 上肢、下肢または体幹の機能の障害のある児童に対する児童発達支援及び治療(医療型児童発達支援)
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入園・就学相談会
- 乳児
- 幼児
- 保育園
- こども園
- 幼稚園
- 特別支援学校
- 特別支援学級
- 小学校入学
- 発達障害
- 知的障害
- 身体障害
- 医療的ケア
- 精神障害・メンタル
- 学力不足
- 学習支援
- 就学支援
- 相談
- 子どもに障がいがある場合
小学校入学に向けて、発達や心身の状態に、特別な配慮が必要な子どもたちへの支援、入学先等の相談です。
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