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更新日:2022年12月08日

【与那国町】

傷病手当金

健康保険加入者が治療のため休職しなければならないとき

就労
医療費
医療健康
5 家庭の状況などが変化した場合
概要
健康保険加入者が病気の治療や入院で仕事を休職しなければならない場合、日給の2/3程度の金額について1年6か月を限度として支給されます。
対象者
健康保険の加入者(健康保険組合や全国健康保険協会)
その他
支給額
休業の4日目から1年6か月を限度として日給の2/3相当額
問合せ窓口
「保険の教科書」参照
関連リンク
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139:( http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139
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