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更新日:2022年12月08日

【与那国町】

沖縄県特定不妊治療費助成事業

子どもを望む方のために、健康保険の適用外となっている特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)の一部を助成します。

不妊治療
その他
1 母と子の健康と暮らしを支える制度
概要
指定医療機関で特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けられた夫婦に対し、経済的負担の軽減を図ることを目的として、不妊に悩む方への特定治療支援事業を実施しています。

また、医師や助産師など専門の相談員に相談できる不妊相談センター(098-888-1176)を設置しております。
対象者
治療開始時点で法律上の婚姻をしている夫婦、特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された者
治療開始時点の妻の年齢が43歳未満であること 
治療開始時点の妻の年齢が43歳未満であること 
平成29年4月1日以降に指定医療機関において特定不妊治療(助成対象となる治療区分に該当すること)を終了した者
沖縄県内(那覇市以外)に住所を有し、夫婦の合計所得が730万円未満である者
申請方法
八重山保健所
受付期間
治療の終了日が属する年度内に申請してください。 期間を過ぎた申請については、受付できませんのでご注意ください。
※3/1~3/31 の間に治療が終了した場合に限り、翌月の4月末まで受付をいたします。
※申請(助成)額が助成予定額に達した場合、年度途中での受付を終了することがありますので、治療を終えたら速やかに申請してください。
その他
<助成額>
・1回の治療につき上限15万円(治療区分C及びFに該当する場合は上限7万5千円)
・初回申請(通算1回目の申請)の場合上限30万円(治療区分C及びFに該当する場合は上限7万5千円)
※2回目以降の申請で治療区分C及びF以外で申請しても上限金額は30万円ではなく15万円となります。
・特定不妊治療において男性不妊治療(TESE、MESA等)を伴う場合、別途上限15万円
問合せ窓口
沖縄県保健医療部地域保健課母子保健班
電話番号
098-866-2215
関連リンク
沖縄県ホームページ:( http://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/chiikihoken/boshi/tokuteihunin.html
ページの内容につきましては、予告なく変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
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