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更新日:2022年12月08日

【与那国町】

傷病手当金

健康保険加入者が治療のため休職しなければならないとき

就職
就労
中年期
高齢期
医療費
知的障害
身体障害
医療的ケア
精神障害・メンタル
経済的に困っている時
子どもに障がいがある場合
概要
健康保険加入者が病気の治療や入院で仕事を休職しなければならない場合、日給の2/3程度の金額について1年6か月を限度として支給されます。
対象者
健康保険の加入者(健康保険組合や全国健康保険協会)
その他
支給額
休業の4日目から1年6か月を限度として日給の2/3相当額
問合せ窓口
健康保険組合や全国健康保険協会
関連リンク
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139:( http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139
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