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更新日:2022年12月08日

【与那国町】

高額療養費制度

思わぬ病気や怪我で1ヶ月の医療費負担額が一定金額を超えた場合、その金額が高額療養費として戻ってくる制度です。自己負担の上限額は年齢や所得によって異なります。

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精神障害・メンタル
経済的に困っている時
子どもに障がいがある場合
1 母と子の健康と暮らしを支える制度
概要
同じ月に複数の医療機関、または同じ医療機関で受診や入院で支払った保険診療による医療費の合計が、一定の限度額(自己負担額)を超えた場合に、超えた分が加入している健康保険から払い戻されます。
自己負担限度額は、70歳以上の場合や所得水準によっても異なります。所得によって、自己負担限度額が前よりも細かく分けられています。
対象者
健康保険や国民健康保険などの被保険者
申請方法
お住まいの市町村国保担当窓口から、「限度額適用認定証」又は「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で事前に被保険者証と一緒に提出すれば、窓口でのお支払が自己負担限度額までとなります。
その他
1ヶ月の医療費は81000円で済みます。ただし、1ヶ月の医療費が267000円を超えた場合は81,000円の他に超えた分の1%を負担する必要がある」ということになります。
問合せ窓口
長寿福祉課
電話番号
0980-87-3575
関連リンク
沖縄県ホームページ:( http://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/kokuho/hoken/kougaku.html
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