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更新日:2022年12月08日

【多良間村】

離婚後の手続き

離婚等によって、ひとり親となったときに、行政のさまざまな支援を受けるために必要な…最初の手続きです。

出産
乳児
保育園
幼稚園
小学校入学
小学校
中学校
高校進学受験
高校入学
高等学校
大学専門学校入学
概要
離婚することになったら、役所に「離婚届」を出します。結婚のときに姓を変えた方は離婚届によって、婚姻前の姓にもどります。姓をそのままにしたい場合は、「戸籍法77 条の2の届」をします。
 住まいが変わったときは住所変更の届け(転出・転入・転居・世帯主変更)をしましょう。
 子どもがいる方で、子どもの親権者を母にする場合は、子どもを父の戸籍からはずす必要があります。まず家庭裁判所に行き「子の氏の変更許可の申し立て」をします。裁判所から出された「子の氏の変更許可書謄本」を持って役所に「入籍届」を出します。
 さらに、役所で「児童手当」「児童扶養手当」「ひとり親家庭等医療費助成」の手続きをしましょう。
 仕事をしている方は、職場で「寡婦控除」の手続きをします。年末調整の時期に間に合わなかった場合や、自営業の方は、確定申告のときに税務署で手続きをしましょう。税金だけでなく、保育料も安くなります。
対象者
・夫と妻
・申立人(調停などによる離婚の場合です。)
申請方法
次のいずれかの市町村に届け出ます。
・夫妻の本籍地
・申立人の所在地

必要なもの
・離婚届書
・戸籍謄本
・届出人の印鑑
・国民健康保険証(加入者)
・調停調書(調停などによる離婚の場合)

・協議離婚には成人の証人2人の署名押印が必要です。
・住所の異動がある方は住民異動届けが必要です。
受付期間
・任意
・離婚成立から10日以内:調停などによる離婚の場合)
ページの内容につきましては、予告なく変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
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