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更新日:2022年12月08日

【那覇市】

医療費控除

1年間でかかった家族全員の医療費が10万円(または所得の5%)を超えると、超えた分の医療費をその年の所得から差し引け、税金が安くなるという制度です。

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概要
かかった医療費の一部を税金から控除することです。年度末の確定申告と一緒に申告します。

自分や家族のために支払った医療費等の実質負担額が、年間(1~12月)10万円(所得金額が200万円未満の人は「所得金額×5%」の額)を超えた場合、その超えた金額をその年の所得から差し引くことができます。控除できる金額の上限は200万円です。

10万円以下でも、通院にかかった交通費、健康診断や予防接種を受けた方が、医師の指示で行った「マッサージ・鍼灸治療・ドラッグストアで購入した市販薬」について控除が受けられる「セルフメディケーション税制」が利用できます。

※ 医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方しか利用できません。どちらが得かは使った医療費によって異なるので、窓口で相談するか、控除額を計算したうえで、できるだけ有利になる方を申告します。

※ 健康保険からもらった出産育児一時金や加入している保険や共済からの入院給付金などは1年間に支払った医療費の総額から差し引く必要があります。
対象者
所得税を支払っている(年収が103万円を超える)人

 対象となる医療費は、申告する本人のものだけではなく、「生計を一にしている家族」のものはすべて認められる。離れて暮らしていても、下宿している大学生の子ども、仕送りしている年老いた両親などがいればまとめて申告できる。

 また、医療費控除は収入がある人なら家族の誰が申告してもかまわない。原則的に所得税率が高い人が申告するほうが戻るお金が増えるので、収入の高い人が申告したほうが得。
その他
控除額
10万円
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
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