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更新日:2022年12月08日

【那覇市】

みなし寡婦控除「保育料軽減などの優遇措置」

未婚の家庭の保育料軽減

概要
未婚の母を、寡婦控除の対象とし、保育料の軽減などを行います。

現在、母(父)子家庭に対する税法上の寡婦(夫)控除は、死別・離婚の場合にのみ適用され、未婚者には適用されていませんが、那覇市では平成26年4月分保育料より保育料算定のもととなる前年分の所得税課税額及び前年度分の市民税課税額を寡婦(夫)控除があったものとみなして、公立保育所・認可保育園保育料の算定を行います。
ただし、寡婦(夫)控除を『みなし適用』した場合も、保育料基準額表の階層区分が変わらなければ、保育料が変わらない場合もあります。
『みなし適用』を受ける場合は別途申請が必要となりますので、詳しくはこどもみらい課にお問い合わせください。 
対象者
対象者は、保育料の算定に用いられる所得の期間に、婚姻によらずにひとり親であった方で保育料が発生している場合です。
申請方法
こどもみらい課へ相談してください。
問合せ窓口
こどもみらい課 保育グループ
電話番号
098-861-6903
関連リンク
http://www.city.naha.okinawa.jp/kakuka/kodmomirai/kourituninnkahoikusyo/hoikuryouhyou.htmlhttp://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/131603:( http://www.city.naha.okinawa.jp/kakuka/kodmomirai/kourituninnkahoikusyo/hoikuryouhyou.htmlhttp://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/131603
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