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更新日:2022年12月08日

【沖縄県】

特別障害者手当

特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給します。

大学専門学校
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就労
中年期
高齢期
技能訓練
養育困難
医療費
医療健康
発達障害
学習障害
知的障害
身体障害
医療的ケア
精神障害・メンタル
親の介護
子どもに障がいがある場合
概要
精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にした制度。
対象者
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者。
申請方法
住んでいる地域の役場福祉担当課に、必要書類を提出。
その他
所得制限あり。受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
問合せ窓口
各市町村 福祉担当課窓口

子ども生活福祉部障害福祉課(代表)
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
電話番号:098-866-2190
FAX番号:098-866-6916
関連リンク
沖縄県 ホームページ:( http://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/shogaifukushi/seido.html
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