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更新日:2022年09月01日

【国】

総合支援資金貸付制度

失業等により日常生活全般に困難を抱えている方を対象として必要な資金の貸付け

低所得
失業
親の就労
相談
住宅
経済的に困っている時
3 高校・大学等への進学や修学のための奨学金
概要
<制度の趣旨>
総合支援資金貸付は、失業等により日常生活全般に困難を抱えている方を対象として必要な資金の貸付けと、社会福祉協議会やハローワーク等による継続的な相談支援をセットで行い、生活の立て直しや経済的自立を図ることを目的とした制度です。
<資金種類・貸付額等>
○生活支援費 
生活再建(就職等)までの間に必要な生活費 2人以上の世帯:月20万円以内
単身世帯:月15万円以内
※但し、生活保護基準に基づく算定により貸付額を決定いたします。
※貸付期間は原則3ヶ月。(最長12ヶ月以内)
○住宅入居費 
敷金・礼金など住宅の賃貸契約を結ぶために必要な
経費 40万円以内
※住居のない離職者で、住居確保給付金利用者が対象です。
○一時生活再建費 
生活再建に必要な一時的な費用であって、日常生活費で賄うことが困難であるもの。 60万円以内

※償還(返済)期限:10年以内
<その他>
連帯保証人・貸付利子等、詳細についてはお住まいの市町村社会福祉協議会へお問い合わせください。
対象者
失業者等により日常生活全般に困難を抱えている世帯を対象に生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付けを行うことにより自立が見込まれる世帯であって、次のいずれの要件にも該当する方が対象となります。
 なお、貸付けに際しては、原則として生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業等による支援を受けるとともに、社会福祉協議会及び関係機関(ハローワーク・福祉事務所等)から貸付け後の継続的な支援を受けることに同意していることを要件とします。

①低所得世帯であって、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている。
②公的な書類などで借入申込者本人の確認が可能であること。
③現に住居を有していること又は生活困窮者住居確保給付金の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれること。
④社会福祉協議会が貸付け及び関係機関(ハローワーク・福祉事務所等)とともに支援を行うことにより、自立した生活を営めることが見込まれ、償還を見込めること。
⑤失業等給付、職業訓練受講給付金、生活保護、年金等の他の公的給付又は公的な貸付けを受ける事ができず、生活費を賄うことができないこと。
⑥本人および世帯構成員が暴力団員ではないこと。
申請方法
①総合支援資金の借入申込の際には、お住まいの地区の生活困窮者自立支援制度実施機関
における相談と自立に向けた支援プランの作成が必要です。
②総合支援資金(住宅入居費)の申請にあたっては、生活困窮者自立支援法に基づく住居
確保給付金の申請が必要です。
問合せ窓口
沖縄県社会福祉協議会 098-887-2000
お住まいの市町村社会福祉協議会
(月~金 9:00-17:00 ※土日・祝祭日はお休みです)
関連リンク
沖縄県社会福祉協議会 ホームページ:( http://www.okishakyo.or.jp/hukusisikin/
ページの内容につきましては、予告なく変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
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