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更新日:2022年09月01日

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成年後見制度

認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があり、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援する制度です。

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概要
認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があり、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援する制度です。
対象者
精神上の障害により判断する能力を欠くもしくは不十分な常況にある者
申請方法
那覇家庭裁判所に後見開始の審判等を申し立てる必要があります。手続の詳細については,申立てをされる家庭裁判所かていさいばんしょにお問い合わせください
その他
成年後見制度には大きく分けて法定後見制度と任意後見制度2つがあります。法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれ、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに将来判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
問合せ窓口
(社団)成年後見センターリーガルサポート沖縄支部 098-867-3577
那覇家庭裁判所 後見係 098-855-1280
関連リンク
http://www.moj.go.jp/content/001130908.pdf:( http://www.moj.go.jp/content/001130908.pdf
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